(問)行政検査としてPCR検査を受けられる方はどのような方か?
(答)現在、行政検査の対象者は、診察した医師が新型コロナウイルス感染症を疑う方、保健所が濃厚接触者と判断した方、クラスターが発生した場合の影響が極めて大きい高齢者施設等において感染者が発生した際の入所者や職員、接触確認アプリCOCOAにより感染者と接触した可能性があるとして通知を受けた方となっております。
(問)自宅療養者への医療的なフォローや日常生活の支援はどのようになっているか?
(答)自宅療養者に対しては、療養期間中、毎日2回の検温及び保健所が貸し出すパルスオキシメーターを用いて血液中の酸素飽和度の測定をしていただきます。その上で、保健所が毎日連絡をとり、健康状態を丁寧に確認しております。
そうした中で、症状に変化があった場合は、保健所に連絡をいただくこととしており、必要に応じて、速やかに医療機関への受診や入院調整を行えるよう、24時間のオンコール体制で対応しております。さらに、日常生活の支援といたしましては、9月1日から配食サービスを開始したところであり、外出することなく療養に専念していただける環境を整えております。
そうした中で、症状に変化があった場合は、保健所に連絡をいただくこととしており、必要に応じて、速やかに医療機関への受診や入院調整を行えるよう、24時間のオンコール体制で対応しております。さらに、日常生活の支援といたしましては、9月1日から配食サービスを開始したところであり、外出することなく療養に専念していただける環境を整えております。
(問)自宅療養者の中で、病状が悪化して入院することになった方はおられるのか?
(答)自宅療養者は、医師により入院の必要はないと判断された無症状及び軽症の患者でありますが、療養中に病状が悪化し、入院に至った例が、7月以降、9月29日までに県内で13例ございました。いずれも保健所が調整するなどして直ちに感染症指定医療機関等へ入院をしていただいており、適切に治療がなされております。
(問)自宅療養者の療養解除の基準は?
(答)療養解除の基準につきましては、厚生労働省から示されており、症状のある方は、発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合となります。一方、無症状の方は、陽性確定に係る検体採取日から10日間経過した場合となります。なお、症状の有無に関わらず、PCR検査などの結果が2回連続で陰性となった場合は、10日間を待たずに療養が解除されます。