愛知県議会議員 神谷まさひろ

東陽町ホンネの日記

2020年4月18日(土)
昨日の日記に書いた「休業要請の対象ではない食堂・レストラン・喫茶店などは、休業要請に沿った営業時間の短縮に応じる場合でも協力金を交付する」ことについて数件のご質問を頂きました。

次のQ&Aに判り易く示されていますのでご紹介いたします・・・

 ◎ 飲食店の場合、どのような場合に協力金の対象となりますか?
→夜22時まで営業していた店舗が、酒類の提供を19時までとし、20時までの営業に短縮するなど、朝5時から夜20時までの営業に短縮した場合に対象とな ります。 営業を終日休業した場合も対象となります。



◎もともとの営業時間が、9時から17時までの喫茶店です。自分の飲食店も、営業時間を短縮すれば協力金の支給対象になりますか?
→支給対象にはなりません。営業時間短縮を要請する趣旨は、夜間の営業を控えていただくことにありますので、もともと5時から20時の範囲内で営業している飲食店は休業要請の対象外で、協力金の支給対象外です。

◎「全面的に(休業に)協力する」 とは、どういうことですか?
→休業協力要請の全期間4月17日から5月6日までの期間 、要請に応じて休業等を行っていただくことが基本です。 ただし4月17日は調整等を念頭に置いて弾力的に対応することとし、営業の実績があっても構いません。

◎複数の店舗を持つ事業者は、全店舗を休業しないといけませんか?
→休業要請の趣旨をご理解いただき、休業対象となる全ての店舗の休業にご協力をお願いします。

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