①(問)申請手続きの窓口はどこか(県or市町村)?
(答)愛知県で郵送のみの受付
②(問)元々正月休みとして休業する予定であった日にちもカウント出来
るのか?
(答)カウント出来る
③(問)時間短縮をしている証は申請の際にどのように示せばよいか?
(答)HPや店舗前への掲示物で告知している場合はその写真など
④(問)「安全・安心宣言施設」へ未登録のお店はこれから申請すれば
良いのか?
(答)速やかに申請して頂くようお願いします。但し、仮に期間中の
登録になっても遡って交付します
⑤(問)たとえば「コロナ前までの営業時間23時まで、コロナ後(最近)
は20時だったお店」は、要請を受けて時間短縮をしたとは見な
されないのか?
(答)見なされます=交付されます
⑥(問)「要請に応じた日数分を交付」の意味は、(既に予約を受けている
などの理由により)期間中に21時を過ぎる営業をしていた日が
あったとしても、その日を除外して申請すれば良いのか?
(答)時短をした日だけを申請すれば良い
尚、ご相談は県民相談総合窓口(052-954-7453)で対応します